地方部会費に関する内規
(2022年6月19日 制定)
(2024年5月26日 改訂)
1 使途
- 地方部会の活動に関すること。具体的には,招待した非会員講演者への謝金,会場設備費,研究会参加者同士の懇親費,などが該当する。
- 使途についての判断は部地方会長が行う。
2 金額
- 各地方における会員数の状況などを踏まえ,1年あたりで関東:75,000円,関西:45,000円,北海道、東北、中部、九州:30,000円とする。
- 1年ごとに,学会本部会計から地方部会長に対して上記金額が支給される。
- 地方部会の活動のため,上記金額以上の支出が避けられない場合,地方部会長は学会本部会計に追加の支給を求めることができる。追加支給の要請に当たっては,地方部会長には,支出の妥当性を証する書面の提示が求められる。実際の支出の有無,支給額は地方部会長と学会本部会計の協議を経て決定される。
3 支給
- 地方部会費の支給は,毎年10月中旬になされる。
- 地方部会部会長の交代時期(概して7~9月)を鑑み,10月~翌年9月を,毎年の地方部会費の使用時期とする。地方部会の活動計画はこのサイクルを前提に策定する。
- 地方部会長は,自らの任期中に限り,地方部会費の残金を次の年(10月~翌年9月)に繰り越せる。任期終了時の残金は,任期を終了した前任者が10月上旬までに学会本部に返金する。
- 各年度の残金および部会長任期終了時の返金額は,次の年(10月~翌年9月)の地方部会費の配分額に影響を与えない。
4 会計報告
- 地方部会長は,過去1年(前年10月~9月)の地方部会費の使途や残額などに関する会計報告を,学会本部に行う。報告の時期は10月上旬とする。
- 会計報告書の様式は定めない。支出の詳細を裏付ける領収書の提出は必要に応じて求める。
- 地方部会長による任期最終年(前年10月~9月)の会計報告は,任期が終了した前任者が,10月上旬に残金の返金と同じタイミングで,学会本部に対して行う。
5 内規の改廃は理事会が行う。
以 上