国際交流委員会規程
(2017年7月16日 制定)
(2021年6月27日 改正)
(2021年9月15日 改正)
(名称)
第1条 この会は、日本労務学会国際交流委員会と称する。
(目的)
第2条 この会は、学会および会員の国際交流を進めることを目的として、以下の施策に取り組む
- 海外からの研究者の招聘
- 国際コンファレンス・シンポジウム等の開催
- その他、国際交流委員会が必要と判断する研究・交流・プロジェクトの支援
(委員および委員長)
第3条 委員会は、委員長と複数名の委員をもって構成する。
- 委員長は理事会の承認を得て、会長が任命委嘱する。
- 委員は委員長が指名し、理事会の承認を得て、会長が任命委嘱する。
- 委員は原則2名であるが、委員会の活動内容に即した増員または減員も可能である。
- 委員長および委員の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、連続する場合は2期4年を上限とする。
- 業務を円滑にするために、委員会に幹事を置くことができる。