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国際交流委員会規程

(2017年7月16日 制定)
(2021年6月27日 改正)
(2021年9月15日 改正)

(名称)

第1条 この会は、日本労務学会国際交流委員会と称する。

(目的)

第2条 この会は、学会および会員の国際交流を進めることを目的として、以下の施策に取り組む

  1. 海外からの研究者の招聘
  2. 国際コンファレンス・シンポジウム等の開催
  3. その他、国際交流委員会が必要と判断する研究・交流・プロジェクトの支援

(委員および委員長)

第3条 委員会は、委員長と複数名の委員をもって構成する。

  1. 委員長は理事会の承認を得て、会長が任命委嘱する。
  2. 委員は委員長が指名し、理事会の承認を得て、会長が任命委嘱する。
  3. 委員は原則2名であるが、委員会の活動内容に即した増員または減員も可能である。
  4. 委員長および委員の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、連続する場合は2期4年を上限とする。
  5. 業務を円滑にするために、委員会に幹事を置くことができる。

(規程の改廃)

第4条 本規程の改廃は理事会にてこれを決定する。































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