(2006年10月19日改正・即日施行) 名称及び事務所第1条本連合は日本経済学会連合と称し、事務局を東京都内におく。 目的第2条本連合は経済学、商学、経営学の各専門分野の研究の連絡及び交流を図り、併せて日本の学界と外国の学界との連絡を緊密にし、経済学、商学、経営学の発展に寄与することを目的とする。 加盟学会第3条本連合は、経済学、商学、経営学に関する専門学会であって、実質的に次の条件をみたすものから構成される。
新加盟学会の決定は、評議員会において行なう。 事業第4条本連合は、第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。
役員ならびに機関第5条本連合に評議員、理事、理事長及び監事をおく。 第6条評議員は加盟学会からこれを代表する者各2名をもってこれにあてる。 第7条評議員をもって、評議員会を組織する。 第8条評議員中より理事10名を互選する。 第9条評議員より選出された理事のなかから理事長を互選する。理事長の任期は3年とする。但し、再選は妨げない。 第10条監事は2名とし、評議員中より、互選によって定める。監事の任期は3年とし再選は妨げない。 第11条本連合に理事会の推薦にもとづき評議員会の承認を得て、顧問若干を置くことができる。顧問の任期は3年とするが、再任は妨げない。 会計第12条本連合の加盟学会は、所定の分担金を負担するものとし、その金額は別に定める。 第13条本連合の目的を達成するため、寄付金を受けることができる。 第14条本連合の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。 事務局第15条事務局に事務局長をおき、理事長が理事の中からこれを委嘱する。 附記1)連合は1950年1月22日結成され、2020年4月1日現在本連合への加盟学会は、62学会である。加盟学会はこちらから 2)分担金は当分のうち、次の通りとする。 3)規約改正年月日
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