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RM06 | ■Anxiety about the Full Implementation of the
Revised Money Lending Business Law |
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掲載内容 | ||
貸金業法は2006年12月に改正され、2010年6月18日に完全施行された。その改正貸金業法が消費者信用市場に与える影響について、2007年5月と2009年5月の2回にわたりアンケートで追跡調査を行い、その結果を日本経済新聞「経済教室」で報告した。本稿はその英語版である。 |
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RM05 (翻訳) |
■英国、米国、フランス、ドイツにおける金利規制の影響 | |
掲載内容 | ||
英国貿易産業省(DTI)が発行した“The Effect of Interest Rate Controls in Other Countries,”August 2004の全文翻訳。英国、米国、フランス、ドイツにおいて上限金利が(1)どのように適用されているのか、(2)消費者信用全般にどのように影響を及ぼしたか、(3)社会的に弱い消費者の利用可能性にどのように影響を及ぼしたか、(4)クレジットのコストにどのように影響を及ぼしたか、等についての調査報告書である。 |
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RM04 (翻訳) |
■英国貿易産業省(DTI)による過重債務タスクフォース No.3(第2報告書 2003年1月) |
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掲載内容 | ||
第2報告書の全訳で、第1報告書の提言を受けて設立されたワーキンググループによって検討された事項に焦点をあわせており、業者による金銭アドバイス・サービスの推進、返済保障保険の推進と消費者保護の強化、クレジット契約書の書式と内容に関する法的な見直し等、主に8つの具体的提言がなされている。 |
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RM03 (翻訳) |
■英国貿易産業省(DTI)による過重債務タスクフォース No.2(サーベイ 2002年9月) |
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掲載内容 | ||
第1報告書で家計における消費者借入の実態および経済的困難の程度に関する統計的な調査を行う必要性が認識されたことを受けて、貿易産業省が MORI にブリストル大学パーソナル・ファイナンス・リサーチセンターと共同で全国的な調査を行うことを依託し、その結果をまとめたものの全訳。 |
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RM02 (翻訳) |
■英国貿易産業省(DTI)による過重債務タスクフォース No.1(第1報告書 2001年7月) |
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掲載内容 | ||
第1報告書の全訳で、本報告書では過重債務の原因、程度および影響に関する研究の実施、消費者教育の推進、金融情報とアドバイスの全国的インフラの整備、いくつかの問題についてさらなる検討を行うためのワーキンググループの設置等、具体的な 15 の提言がなされている。 |
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RM01 (翻訳) |
■英国貿易産業省(DTI)による過重債務問題タスクフォース 報告書のサマリー |
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掲載内容 | ||
英国で 2000年10月過重債務問題に関するタスクフォースが設立された。タスクフォースは(1)タスクフォースの第1報告書、(2)過重債務の原因、程度および影響に関する家計調査、(3)タスクフォースの第2報告書、の3つの報告書ないし調査結果を発表しており、本資料はそれら3つをサマリーとしてまとめたものである。 |
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