国際ビジネス研究学会 会則
[名称]
第1条 本会は国際ビジネス研究学会(Japan Academy of International Business Studies)と称する。
[目的]
第2条 本会は国際ビジネスの研究に関心を有する者が広く共同して、国際ビジネスの諸問題を学際的な視点から総合的に研究し、併せて国際社会の発展に寄与することを目的とする。
[事業]
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)毎年1回、適当な地において大会を開催し、国際ビジネスの問題に関する会員の研究発表・討議を行う。その使用言語は日本語または英語とする。
(2)必要に応じ適当な時期及び場所において研究会を定例的に開催する。
(3)本会の学会誌ないし機関誌を発行する。学会誌ないし機関誌の言語は日本語または英語とする。
(4)特定のテーマについて共同研究を促進する。
(5)国際ビジネス研究に関係のある内外の学会、その他の団体と相互交流を積極的に行い、共同研究を促進する。
(6)前各号のほか、本会の目的達成のために必要な活動を適宜行う。
[部会]
第4条 本会の活動を一層促進するために、理事会の決定に基づき、地域別に適宜支部を設けることができる。
[会員構成]
第5条 本会は個人会員と法人会員をもって構成する。
2 個人会員と法人会員は本会の研究目的・研究活動に賛同する者とする。
[入会]
第6条 本会に個人会員として入会を希望する者は、会員2名による推薦をもって入会を会長に申請しなければならない。入会は前条の資格を考慮の上、理事会にてこれを決定する。
2 法人会員の入会については、常任理事会で審議し、理事会において決定するが、これを会員総会に報告するものとする。
3 法人会員は1法人1会員とし、1口につき1名を登録することができる。
[会費・入会金]
第7条 会員は毎年9月までに会費を納めなければならない。ただし、新たに入会が認められた者(新入会員)は、入会の次年度より会費を納入する。
2 新入会員は、入会金を納めなければならない。
3 会費、入会金は内規として定める。
[退会]
第8条 会員は会長に届け出て退会することができる。
2 会員の中で本会則に違反する者、あるいは本会の名誉を著しく傷つける行為をした者は、本会の理事会の決議によってこれを除名することができる。
3 会員は会費の滞納が2ヵ年に及ぶときはその資格を失う。
[役員]
第9条 本会に次の役員を置く。役員の任期は1期3年とする。再任はこれを妨げない。ただし会長の任期は連続2期を限度とする。
会長 1名
副会長 2名
常任理事 11名
理事 40名(この中から常任理事、各支部長および各委員長を選出する)
監事 5名(常任監事2名)
幹事 若干名
[理事・監事の選任]
第10条 理事は20名を会員の中から会員選出によって決定し、さらに20名以内をすでに選任された理事が会員の中から選任する。選挙方法については内規として、これを別に定める。
2 監事は、会員中より選任するが、選挙方法については内規として、別に定める。
[理事会]
第11条 理事会は会長、副会長、常任理事、理事をもって構成する。
2 理事会は会長がその必要を認めたとき、または理事の半数以上の要請があるときに開催する。
3 理事会は会務を管理運営する。
4 理事会の決議は過半数をもってする。
5 理事会の定足数は理事の2分の1以上とする。
[会長]
第12条 会長は理事会において互選する。
2 会長は会務を統括し、理事会の議長を務める。
[副会長]
第13条 副会長は会長の推薦により、理事の中から互選する。
2 副会長は会長の会務を補佐し、会長の意思に基づいて、その会務を代行することができる。
3 会長は予め副会長の中から、会長代理を指名することができる。
[常任理事]
第14条 常任理事は理事の中から互選するが、その手続きについては内規として、別に定める。
2 常任理事は会長、副会長の会務を補佐し、本会の常務を執行する。
【全国大会担当理事】
第15条 監事は本会の会計を監査する。
[監事]
第16条 理事会は全国大会担当理事を1名選任することができる。なお、全国大会担当理事は理事定員に含まれない。
2全国大会担当理事は会長の推薦により、会員の中から選出する。任期は1年とし、再任を防げないが、連続2年を限度とする。
[幹事]
第17条 幹事は理事会の推薦により、会員の中から選出する。
2 幹事は常任理事の意思に基づいて会務の執行に参与する。
3 幹事は会務の執行参与のため、必要に応じて理事会に出席することを求められる。
[委員会の設置]
第18条 理事会は本会運営の必要に応じて各種の委員会を設けることができる。
2 委員会は理事および理事会が選ぶ会員によって構成される。
3 委員会ならびにその役割と運営については別に定める。
[フェロー称号]
第19条 本会にフェローを置くことができる。本学会の目的に賛同し、学会の活動や国際ビジネスの研究、教育または活動に多大な貢献をされた個人に「フェロー」の称号を贈る。
2 フェローの選考対象と基準は、内規として別に定める。
3 フェローは会員の推薦に基づき、会長が提案、理事会で審議し、会員総会で決定する。
[役員の欠員補充]
第20条 役員に欠員の生じた場合には、第10条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条の規定により、後任者を速やかに選任する。
[総会]
第21条 総会は年1回以上開催し、予算、決算、会則の変更、その他重要事項を審議決定する。
2 会長がその必要を認めたとき、または理事の半数以上の要請があるときには、臨時総会を開催することができる。
3 総会の議長は会長をもってこれに任ずる。
4 会長がやむを得ない理由で出席できないときは、予め決められている副会長がこれを代行する。総会の定足数は会員の10分の1以上とする(ただし、法人会員は1社を1名とみなす)。
[会計年度]
第22条 会計年度は毎年10月1日より翌年9月30日に至る期間とする。
[会則の変更]
第23条 会則変更および本会の解散は、理事会または会員15名以上の提案によって、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
[委員会規定]
第24条 会則に従った理事会による委員会の設置は、本規定の定めるところとする。
[JAIBS研究・教育振興基金]
第25条 本学会における事業や活動を活性化させ、会員に対する研究活動に資する目的で、「JAIBS研究・教育振興基金」を創設する。
[委員会の種類]
学会誌編集委員会
大会委員会
総務・財務委員会
国際交流委員会
広報委員会
学会賞委員会
研究奨励委員会
将来構想委員会
[委員会の構成]
(1)理事会は、理事以外の会員より委員若干名を委嘱できる。
(2)委員会の運営は担当理事が当たる。
(3)会長が必要と認めたときには委員会に出席し議事に加わることができる。
[任期]
委員の任期は業務の継続性を考慮して理事会で決めることができる。
[報告業務]
委員会はその主たる任務について理事会に報告する。
付 則
本会の事務所および事務執行に必要な細目は理事会がこれを定める。
本会則は1994年7月22日よりこれを実施する。
本会則は1997年11月8日に一部改正した。
本会則は1998年11月7日に一部改正した。
本会則は1999年10月16日に一部改正した。
本会則は2000年10月21日に一部改正した。
本会則は2005年10月15日に一部改正した。
本会則は2008年10月25日に一部改正した。
本会則は2010年10月23日に一部改正した。
本会則は2017年10月28日に一部改正した。
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