PSRI 早稲田大学パブリックサービス研究所
パブリックサービス研究所規約

(総則)
第1条 この研究所は、早稲田大学学則第87条、早稲田大学プロジェクト研究所規程および早稲田大学プロジェクト規程運用要綱のほか、この内規の定めるところにより運営する。
2  この研究所の英文名称は、「Public Service Research Institute」とする。
3  この研究所の研究所長兼研究代表者は、小林麻理(政治経済学術院教授)とする。
4  研究所の設置期間は、2011年10月1日~2016年3月31日とする。
5  第3項の研究所長の任期は第4項の研究所設置期間とする。
6  第3項の研究所長は、研究所の業務を統括し、研究所を代表する。

(目的)
第2条 この研究所はパブリックセクターが優れたパブリックサービスを提供する能力を構築するための理論と実践の研究を目的とする。

(事業)
第3条 研究所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一. 国内外における行財政改革の理論および先進事例を調査・研究するとともに、個別事例の問題分析を行って、行財政改革理論を進化する。
二. 調査・研究をリサーチペーパーとして刊行するとともにウェブに掲示して、行財政改革の理論およびベストプラクティスを啓発・普及する。
三. 行財政改革に関する個別のイシューについてワークショップ、セミナー等を開催し、理論および実践の啓蒙を図る。
四. 行財政改革の進展を図り、議論および知見を高める場として、研究会、国際会議等を開催する。
五. 行財政改革のキー・イシューの専門知識を獲得し、実践的に応用することを目指す認定講座を開設する。
六. 個別の自治体に対し、行財政改革に係る理論的、技術的支援・助言勧告を実施する。
七. 行財政改革に関する「知」を蓄積・発信し、理論と実践の協働を促進する研究・教育、技術的支援に関する活動を行う。

(副所長)
第4条 研究所に所長を補佐する副所長1名を置く。
 2  副所長は、所長の指名により嘱任する。
 3  副所長の任期は所長の任期に従う。
 4  副所長は、所長の命を受けて、研究所の業務を掌握し、所長が欠けた時は、その職務を代行する。

(運営委員会)
第5条 研究所における研究を円滑に推進するため、運営委員会を置く。
 2  運営委員会は所長が招集し議事を整理する。

(運営委員会の審議事項)
第6条 運営委員会は次の事項について審議する。
一. 研究所の事業ならびに運営の基本方針に関する事項
二. 研究員の研究および調査に関する事項
三. 研究員、客員研究員、招聘研究員および研究補助員の任免に関する事項
四. 受託研究の受入れに関する事項
五. 学外との共同研究に関する事項
六. 指定寄付の受入れに関する事項
七. 研究所の予算および決算に関する事項
八. その他研究所に関する重要事項

(運営委員会の構成)
第7条 運営委員会は次の委員をもって構成する。
一. 所長
二. 副所長
三. 研究所構成メンバーのうち所長の指名する者 若干人

(研究所の構成員)
第8条 研究所に、研究員、客員研究員、招聘研究員、研究補助員(RA)、アルバイトを置く。

(研究参加費)
第9条 早稲田大学プロジェクト研究所規程運用要綱第8条に基づき、研究所の運営経費とするため、研究所の構成メンバーから研究参加費を徴収する。
 2  研究参加費の徴収は、総合研究機構が代行する。
 3  研究参加費は、年度ごとに以下の金額を徴収する。
一. 研究員 2万円
二. 客員研究員 2万円
三. 招聘研究員 1万円
 4  前項各号のものが、年度途中で参加した場合も、前項各号の金額を徴収する。
 5  特別の事情がある場合は、所長は3項二号、三号の者の徴収を免除することができる。

(研究参加費の使途)
第10条 徴収した研究参加費は、研究所全体の運営経費として、早稲田大学調達規程に則って以下の各項目の経費に支出するものとする。
一. 機械器具費
二. 用品費
三. 図書資料費
四. 修繕費
五. 消耗品費
六. 通信運搬費
七. 印刷製本費
八. 旅費交通費
九. 賃金人件費
十. 手数料報酬
十一. 委託費
十二. 会合費
十三. 雑費
十四. その他

(研究参加費以外の研究資金の使途)
第11条 研究所で受けた受託研究、指定寄付等による研究資金で、使途に特に指定が無いものについては、研究所全体の運営・研究経費として、早稲田大学調達規程に則って以下の各項目の経費に支出するものとする。
一. 機械器具費
二. 用品費
三. 図書資料費
四. 修繕費
五. 消耗品費
六. 通信運搬費
七. 印刷製本費
八. 旅費交通費
九. 賃金人件費
十. 手数料報酬
十一. 委託費
十二. 会合費
十三. 雑費
十四. その他

(研究資金等の執行等)
第12条 研究所で徴収した研究参加費およびその他研究所共通の研究資金の支出に際しては、所長の承認を必要とする。
 2  支出承認された研究参加費の経理処理については、総合研究機構が代行する。

(発明または著作に関する権利)
第13条 研究所における研究、調査等に基づく発明または著作権に関する権利の帰属はまたは利用については、早稲田大学職務発明規程(2000.5.1施行)の定めに従う。

(その他)
第14条 この内規に定めのない重要な事項については、研究所運営委員会の議を経て、これを定める。

 附則
 この内規は、2006年10月1日から施行する。